第3回ICTリーダ講演会&交流会

機材貸出規定
さいたま市ICT政策課
1.目的
さいたま市市民局市民生活部ICT政策課(以下「ICT政策課」という)は、地
域ICT人材育成事業の実施について、さいたま市地域ICTリーダ データベー
スに登録がある地域ICTリーダの市内における活動を支援する目的で、その活動
に必要な機材等の貸出を行うものである。
2.対象
機材等の貸出の対象は、さいたま市地域ICTリーダ データベースに登録がある
個人とする。
なお、上記の者であっても営利目的で機材の貸出を希望する場合は、原則として貸
出の対象外とする。
3.貸出期間
1回の貸出期間は貸出日、及び返却日を含めて5日以内とするが、返却日が土曜、
休日に当たる場合は、その前日に返却する。
なお、休日及び年末年始は貸出を行わない。
また、さいたま市地域ICT人材育成支援業務で機材を使用する場合には、貸出期
間は別途定めるものとする。
4.貸出料金
貸出の料金は無料とする。
5.貸出申込
(1)貸出を希望する地域ICTリーダは、事前に機材の貸し出し状況を確認した上で、
様式①「貸出申込書」に必要書類を添えて、貸出を希望する日の属する月の2カ
月前の月から貸出を希望する日の3日前(休日を除く)までの期間内にICT政
策課へ電子メールで提出しなければならない。
(2)前項に定める必要書類とは、次の各号に掲げるものとする。
①貸出機材を使用する講習会等の実施内容が確認できる書類(企画書・パンフレ
ットの写し等)
②その他、ICT政策課が必要と認める書類
6.貸出審査
(1)ICT政策課は前条の申請があった時、その内容を審査の上、機材貸出の適否を
判断し、速やかに貸出の可否について決定を行う。
(2)ICT政策課は機材の貸出に当たり、必要に応じて条件を付す事ができる。
2
7.貸出・返却方法
(1)地域ICTリーダは機材貸出の許可をICT政策課から通知された後、指定の場
所で貸出機材の受け取りを行う。機材返却の際も同様とする。
(2)地域ICTリーダは機材の貸出を受ける際、様式②「誓約書」及び申込者本人で
あることを確認できる書類(自動車運転免許証等)をICT政策課に提示する。
ICT政策課は申込者本人であることを確認した後、地域ICTリーダに機材を
貸し出す。
(3)貸出・返却は平日の9時から17時の間のみ可能とし、地域ICTリーダは様式
①「貸出申込書」に記載した貸出・返却日時を厳守する。
(4)貸出・返却に関する機材の運搬作業、及び運搬費用は全て地域ICTリーダの負
担とする。
(5)地域ICTリーダは機材を返却する際、様式③「地域ICTリーダ活動報告書」
をICT政策課に提出する。
8.目的外使用の禁止
地域ICTリーダは如何なる理由であっても、貸出を受けた機材を申込み時の使用
目的以外及び申込み時の使用場所以外で使用してはならない。
9.転貸の禁止
地域ICTリーダは如何なる理由であっても、第三者への転貸をしてはならない。
10.アプリケーション
地域ICTリーダが貸出を受けた機材について利用できるアプリケーションソフト
は、原則として当該機材にインストールされているアプリケーションソフトのみと
する。
11.その他
地域ICTリーダは貸出を受けた機材の利用に関して、下記の条項を遵守すること。
(1)指定された「ユーザ権限」アカウントを利用する。
(管理者権限のアカウントは利用できない)
(2)パソコン内にデータを一時保管する場合は、「ドキュメント」フォルダのみとし、
他の場所には格納しない。
(3)第三者への貸出は行ってはならない。
(4)返却時において、地域ICTリーダはパソコンのディスク内に地域ICTリーダ
が作成したフォルダやファイル等のすべてを削除しておく。
(5)如何なる理由があっても、新たなアプリケーションをインストール、もしくは既
にインストールされているアプリケーションの削除をしてはならない。
(6)インストールされたアプリケーションの初期設定を、みだりに変更してはならな
い。止むを得ず変更した場合は、必ず元の状態に戻しておく。
(7)パソコンのセキュリティに関する設定の解除や変更をしてはならない。
(8)USBメモリなど、外付けする記憶装置を使用してはならない。
以上

機材貸出規定
さいたま市ICT政策課
1.目的
さいたま市市民局市民生活部ICT政策課(以下「ICT政策課」という)は、地
域ICT人材育成事業の実施について、さいたま市地域ICTリーダ データベー
スに登録がある地域ICTリーダの市内における活動を支援する目的で、その活動
に必要な機材等の貸出を行うものである。
2.対象
機材等の貸出の対象は、さいたま市地域ICTリーダ データベースに登録がある
個人とする。
なお、上記の者であっても営利目的で機材の貸出を希望する場合は、原則として貸
出の対象外とする。
3.貸出期間
1回の貸出期間は貸出日、及び返却日を含めて5日以内とするが、返却日が土曜、
休日に当たる場合は、その前日に返却する。
なお、休日及び年末年始は貸出を行わない。
また、さいたま市地域ICT人材育成支援業務で機材を使用する場合には、貸出期
間は別途定めるものとする。
4.貸出料金
貸出の料金は無料とする。
5.貸出申込
(1)貸出を希望する地域ICTリーダは、事前に機材の貸し出し状況を確認した上で、
様式①「貸出申込書」に必要書類を添えて、貸出を希望する日の属する月の2カ
月前の月から貸出を希望する日の3日前(休日を除く)までの期間内にICT政
策課へ電子メールで提出しなければならない。
(2)前項に定める必要書類とは、次の各号に掲げるものとする。
①貸出機材を使用する講習会等の実施内容が確認できる書類(企画書・パンフレ
ットの写し等)
②その他、ICT政策課が必要と認める書類
6.貸出審査
(1)ICT政策課は前条の申請があった時、その内容を審査の上、機材貸出の適否を
判断し、速やかに貸出の可否について決定を行う。
(2)ICT政策課は機材の貸出に当たり、必要に応じて条件を付す事ができる。
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7.貸出・返却方法
(1)地域ICTリーダは機材貸出の許可をICT政策課から通知された後、指定の場
所で貸出機材の受け取りを行う。機材返却の際も同様とする。
(2)地域ICTリーダは機材の貸出を受ける際、様式②「誓約書」及び申込者本人で
あることを確認できる書類(自動車運転免許証等)をICT政策課に提示する。
ICT政策課は申込者本人であることを確認した後、地域ICTリーダに機材を
貸し出す。
(3)貸出・返却は平日の9時から17時の間のみ可能とし、地域ICTリーダは様式
①「貸出申込書」に記載した貸出・返却日時を厳守する。
(4)貸出・返却に関する機材の運搬作業、及び運搬費用は全て地域ICTリーダの負
担とする。
(5)地域ICTリーダは機材を返却する際、様式③「地域ICTリーダ活動報告書」
をICT政策課に提出する。
8.目的外使用の禁止
地域ICTリーダは如何なる理由であっても、貸出を受けた機材を申込み時の使用
目的以外及び申込み時の使用場所以外で使用してはならない。
9.転貸の禁止
地域ICTリーダは如何なる理由であっても、第三者への転貸をしてはならない。
10.アプリケーション
地域ICTリーダが貸出を受けた機材について利用できるアプリケーションソフト
は、原則として当該機材にインストールされているアプリケーションソフトのみと
する。
11.その他
地域ICTリーダは貸出を受けた機材の利用に関して、下記の条項を遵守すること。
(1)指定された「ユーザ権限」アカウントを利用する。
(管理者権限のアカウントは利用できない)
(2)パソコン内にデータを一時保管する場合は、「ドキュメント」フォルダのみとし、
他の場所には格納しない。
(3)第三者への貸出は行ってはならない。
(4)返却時において、地域ICTリーダはパソコンのディスク内に地域ICTリーダ
が作成したフォルダやファイル等のすべてを削除しておく。
(5)如何なる理由があっても、新たなアプリケーションをインストール、もしくは既
にインストールされているアプリケーションの削除をしてはならない。
(6)インストールされたアプリケーションの初期設定を、みだりに変更してはならな
い。止むを得ず変更した場合は、必ず元の状態に戻しておく。
(7)パソコンのセキュリティに関する設定の解除や変更をしてはならない。
(8)USBメモリなど、外付けする記憶装置を使用してはならない。
以上